入院について
医師の診察、診断により入院治療が決定しましたら、ご本人もしくはご家族に入院に関する説明を医事課受付にて行います。精神科の入院種別には大きく分けて「任意入院」と「医療保護入院」があります。
任意入院
医師の診察の結果、入院治療が必要と判断され、患者様ご本人が入院について同意(了承)している場合の入院形態です。(精神保健福祉法第20-21条に基づく入院)
医療保護入院
精神保健指定医の診察の結果、入院治療が必要と判断され、患者様ご本人は入院について同意(了承)できない状況で、ご家族様等が入院 について同意(了承)している場合の入院形態です。(精神保健福祉法第33条に基づく入院)
人権擁護に関する宣言
入院中の患者様は、適切な医療を受け安心して治療に専念することが出来るよう、次の権利を有しています。
これらの権利が、患者様本人及び医療に携わる私ども職員、ご家族をはじめ、すべての人々に十分理解され、それが保障されることこそ、患者様の人権を尊重した安心してかかれる医療を実現していく上で、欠かせない重要な事であることをここに明らかにします。
- 常に、どういった時でも、個人としてその人の人格を尊重される権利
暴力や虐待、無視、放置など非人間的な対応を受けない権利 - 自分が受ける医療について、分かりやすい説明を理解できるまで受ける権利
自分が受けている治療について知る権利 - 一人一人の状態に応じた適切な治療及び対応を受ける権利
- 退院して地域での生活に戻っていくことを見据えた治療計画が立てられ、それに基づく治療や福祉サービスを受ける権利
- 自分の治療計画を立てる過程に参画し、自分の意見を表明し自己決定ができるようサポート(援助)を受ける権利
また、自分の意見を述べやすい様に周りの雰囲気、対応が保障される権利 - 公平で差別されない治療及び対応を受ける権利
- できる限り開放的な、明るい、清潔な、落ち着ける環境で治療を受けることが出来る権利
- 危険物などを除いて、自分の衣類などの私物を、自分の身の回りに安心して保管しておける権利
- 治療上必要な場合を除いて、原則として通信・面会などにより自由に外部と交流する権利
(いかなる場合でも信書の発受および人権擁護機関の行政職員や代理人の弁護士との面会や電話は制限されません) - 退院請求を行う権利及び治療、処遇に対する不服申し立てをする権利
これらの権利を行使出来る様、サポート(援助)を受ける権利
また、これらの請求や申し立てをしたことによって不利に扱われない権利